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【訃報】医療法における病院等の広告規制の限界_:('Θ' 」 ∠):_

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2020年7月2日に「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」が開かれましたね。内容は、、、残念_:('Θ' 」 ∠):_対して変わってないですね(笑)資料見ていきましょう。

医療広告規制

そもそも、医療の広告は医療法でガッチリ規制されています。なぜかというと、医療の良し悪しって一般の人には分かりにくい上に、もしかしたら副作用で死ぬかもしれないというリスクがつきまとからです。

そんな、危ないサービスですが、たとえば、「プチ整形、最安値」って、書いてあったら、「わーい、痛くなく簡単に安く綺麗になる手術出来るんだー」と思って病院に行ってしまい、不的確な手術で失明した_:('Θ' 」 ∠):_なんてのはまずいですよね。だから、普通の広告以上に規制が厳しいんです。(ちなみに、普通の広告にも景表法という法律が適応されます。)

今回の検討会での変更点

まとめると、医療広告ガイドラインの記載の整理.医師少数区域の認定研修修了を記載を可能にした、、、以上!え、これだけ?これは、あまり、進んでないということですね。

ちなみに上記はネットパトロールといって、インターネット上の医療広告違反のサイトを委託業者が取り締まるものですが、下のグラフの通り通報件数は減っていません。平成29年→平成30年はネットパトロールが周知されて通報件数が伸びたとも解釈できますが、平成30年→令和元年はネットパトロールをしても通報件数が下がらないことが証明されたグラフといっても過言ではないでしょう。結局、効果でてないじゃんて話になりそうです。

医療広告規制の問題点

まず第1にモグラ叩き状態なこと。いくら個別にサイトを叩いても、インターネットの広告は少し書き換えた状態ですぐ出現します。これが道端の看板とは違うところです。(看板は書き換えにかなり金がかかる)なので、そもそも、広告を掲載する前の段階でチェックする必要があります。Y○oo、G○gleの審査機関みたいな所に相談する必要があるのかもしれません。

第2に、そもそも、みんな知らないという点があります。嘘はかいちゃいけないとかそんな当たり前のことではありません。「自由診療(美容医療)を広告してはいけない!!」んです。正確に言うと病院のホームページでは広告していいんですが、道端の看板、電車の中刷り、そして!検索上位にくるリスティング広告、検索途中に入ってくるインフィード広告など意図せず目に飛び込んでくる広告はだめです。(医療法第6条の5第3項第12号関係、広告告示第2条第4号関係)

下のように「美容」って検索した時に、上位表示され、左に(広告)のアイコンあるやつです。

まとめ

外野で色々言うのは簡単です。厚労省の皆様は大変なのでしょう。ただ、そとからみてるとより進んでないことやダメなのがよくわかります。厚労省には頑張ってもらいたいです。

-厚生労働省 医系技官の日々