ついに働き方改革が始まりますね(*'▽')
厚労省にいたときとてもHOTな話題でしたが、、、
まず、あなたたちが(官僚)が休みなよ(´;ω;`)ウゥゥ
って思ってたのが懐かしい( *´艸`)
みんな
「強制(厚生)労働省」、
「経済残業(産業)省」とかいってました(笑)
そして、フリーランスにとって働き方改革は追い風!!と思います。
働き方改革の内容は?
まずは働き方改革の内容ですね。
時間外労働を抑制するための改革です。
当職がざっと理解しているところによると
基本、年間の時間外労働は960時間/年(80時間/月、2.6時間/日 ※36協定結んだ場合)です。
まあ、今、自分の働き方をみると上記はかなり余裕がある(絶対超えない)基準にもみえますが、
大学病院時代とかは超えていたかもしれませんね。
ちなみに過労死の基準が960時間です。
そして、
医師の働き方改革で特殊なのは、
これでは足りない先生方のために下記、
チート枠や制度が認められていることです!!
【地域医療確保のためのB基準】
これは2035年まで地域医療を確保するためとの名目で年1860時間/年(180時間/月 5.2時間/日)
【集中的技能向C基準】
これは卒後5年までは技術研鑽のためとの名目で年1860時間/年(180時間/月 5.2時間/日)が可能です。え、ブラック( ;∀;)
【宿日直許可基準】
ほとんど労働のない十分に睡眠がとれる宿日直は労働時間に含まない。回数のみ把握される。
【研鑽】
上肢の指示(明示もしくは黙示)がない時間外の研鑽は含まない。これもブラックにならないか心配( ;∀;)
また、【地域医療確保のためのB基準】と【集中的技能向C基準】を適用するためには下記縛りがあります。
・連続勤務28時間以内
・勤務館インターバル9時間
・月100時間以上の時間外は面談必要
どうでしょうか?
解釈次第によっては永遠に働からされそうな内容にも思えますが、、、( ;∀;)
一方でもっと働かなければならないのに、
A水準になっちゃう大学勤務の先生もいるようです。
B,C基準のイメージとしては
・月に当直5回
・休日の宿日直1回
・当直明けはお昼に帰宅
・1日1,2時間の時間外労働
・月20時間の研究等 だそうです。
まあ、こんな感じがほどんどの大学病院の先生かもしれませんね。
あ、でも、週2回当直すると一気に飛こえますね(笑)
これをバイト先の時間も含めてメインの大学病院やクリニックが把握措置する必要があります。
勤務医側も副業、兼業のメインの病院への報告義務があります。
働き方改革は追い風
さて、働き方改革でどう変わったか??
フリーランスの現場でみていると大学勤務などの先生方は大変そうですが、
どちらかというと、頭を悩ませているのは病院管理者さんたちですね。
2024年4月からは罰則(懲役6か月以下若しくは30万以下の罰金)が付くからでしょう。
特に大学病院などからバイトで来ている先生方の枠を減らさなきゃいけない
クリニックや病院が増えている印象です。
そんなとき、白刃の矢が立つのが「フリーランス」です。
時間外規制で大病院からこれなくなった先生方の
空いた枠の需要が高まっています。
当職も結構頼まれます(*'▽') コロナ需要が減った分、
新たな需要が出てきましたね(*'▽')
世の中ってうまくできてますね!!
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